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障害年金の申請をわかりやすく

104号・107号、病歴・就労状況等申立書、必要書類まで 中学生でも順番に確認できる無料ガイドです 

障害年金は「老後の年金」とは別の支えになる制度です

病気やけがで日常生活や仕事に大きな制限があるとき、初診日や保険料などの条件を満たせば受けられる年金です 障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じではありません 

ここにある申請ガイドは全部無料です 会員登録・寄付・支払いは一切不要 寄付するかどうか、金額も自由です 寄付者の特典や優先対応もありません 
01

どの請求書を使う?

初診日の年金加入状況から104号・107号の違いを説明 

記入位置を見る →
02

申立書をどう書く?

病歴・就労状況等申立書の表面・裏面と文章例 

書き方を見る →
03

どの資料が必要?

診断書・初診日証明など、本人が書けない資料も整理 

必要書類を見る →
個人情報の入力なし

質問から架空の記入例を作る無料ツール

選択式の質問に答えると、公式用紙のどこに何を書くかを架空の見本で確認できます 氏名・住所・病名・年金番号などは入力しません

A

様式104号 記入例メーカー

請求事由や家族構成などを選び、該当欄と確認事項の見本を表示します

104号の記入例を作る →
B

申立書 記入例メーカー

病歴の期間、就労状況、日常生活10項目の架空例を組み立てます

申立書の記入例を作る →
作成される文章は練習用の架空例です赤字の「要書換」を、ご本人に実際に起きた事実へ置き換えてください 申請可否や等級を判定する機能ではありません

最初に確認するのは3つ

  1. 初診日を調べる

    原因となった病気やけがで、最初に医師・歯科医師にかかった日を調べます 今の病院へ通い始めた日と違う場合があります 

  2. 初診日に加入していた年金制度を調べる

    初診日に国民年金だった場合は主に107号、厚生年金だった場合は主に104号を確認します 

  3. 保険料の条件と現在の状態を確認する

    保険料納付の条件、障害の程度、認定日・請求時期などを年金事務所で確認しましょう 

「働いているから絶対に無理」とは限りません 働き方や職場の配慮、援助の有無なども実際の状態を説明する情報です 一方、病名や手帳の等級だけで受給は決まりません 

申請の道すじ

制度を知る 初診日を確認 104号・107号 診断書・申立書 窓口へ提出
公式用紙を開き、記入位置の模式図を見て、本人が書き込む3段階
公式用紙を開く → 記入位置の図を見る → 本人が公式用紙に記入します 
個人情報をWebへ入力する必要はありません マイナンバー、氏名、口座番号、病名、病歴などは、ご自身のパソコンに保存した用紙か、日本年金機構の公式様式に直接ご記入ください サイトは入力した文章を集めません 

104号・107号の説明へ

よくある質問

障害者手帳があれば、必ず障害年金をもらえますか?

いいえ 障害者手帳と障害年金は別制度で、初診日・保険料納付要件・障害の状態を確認します 

会社員なら必ず104号ですか?

現在の職業ではなく、その傷病の初診日に厚生年金だったかが重要です 

すべて本人が記入できますか?

請求書と病歴・就労状況等申立書は本人側で記入します ただし医師の診断書、医療機関による受診状況等証明書、第三者証明などは本人が代わりに作成できません 

無料なのは最初だけですか?

いいえ このサイトの説明ページ・図解・チェックリストと104号Excel補助ブックは、会員登録や支払いなしで使えます