障害年金は「老後の年金」とは別の支えになる制度です
病気やけがで日常生活や仕事に大きな制限があるとき、初診日や保険料などの条件を満たせば受けられる年金です 障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じではありません
ここにある申請ガイドは全部無料です 会員登録・寄付・支払いは一切不要 寄付するかどうか、金額も自由です 寄付者の特典や優先対応もありません
質問から架空の記入例を作る無料ツール
選択式の質問に答えると、公式用紙のどこに何を書くかを架空の見本で確認できます 氏名・住所・病名・年金番号などは入力しません
作成される文章は練習用の架空例です赤字の「要書換」を、ご本人に実際に起きた事実へ置き換えてください 申請可否や等級を判定する機能ではありません
最初に確認するのは3つ
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初診日を調べる
原因となった病気やけがで、最初に医師・歯科医師にかかった日を調べます 今の病院へ通い始めた日と違う場合があります
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初診日に加入していた年金制度を調べる
初診日に国民年金だった場合は主に107号、厚生年金だった場合は主に104号を確認します
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保険料の条件と現在の状態を確認する
保険料納付の条件、障害の程度、認定日・請求時期などを年金事務所で確認しましょう
「働いているから絶対に無理」とは限りません 働き方や職場の配慮、援助の有無なども実際の状態を説明する情報です 一方、病名や手帳の等級だけで受給は決まりません
申請の道すじ
制度を知る
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初診日を確認
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104号・107号
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診断書・申立書
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窓口へ提出
個人情報をWebへ入力する必要はありません マイナンバー、氏名、口座番号、病名、病歴などは、ご自身のパソコンに保存した用紙か、日本年金機構の公式様式に直接ご記入ください サイトは入力した文章を集めません
よくある質問
障害者手帳があれば、必ず障害年金をもらえますか?
いいえ 障害者手帳と障害年金は別制度で、初診日・保険料納付要件・障害の状態を確認します
会社員なら必ず104号ですか?
現在の職業ではなく、その傷病の初診日に厚生年金だったかが重要です
すべて本人が記入できますか?
請求書と病歴・就労状況等申立書は本人側で記入します ただし医師の診断書、医療機関による受診状況等証明書、第三者証明などは本人が代わりに作成できません
無料なのは最初だけですか?
いいえ このサイトの説明ページ・図解・チェックリストと104号Excel補助ブックは、会員登録や支払いなしで使えます