初診日
原因となった病気やけがについて 初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です
SUPPORT 01 / INFORMATION DESIGN
複雑な制度と申請準備を 読める順番と確認できる形へ
ご本人やご家族が状況を整理し 公的な相談窓口へつながるための情報支援です
Before you begin
病気やけがによって生活や仕事が制限される場合に 一定の要件を満たすと受け取れる公的年金です 手帳の有無や等級だけで受給可否が決まるものではありません
原因となった病気やけがについて 初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です
初診日に国民年金か厚生年金など どの制度に加入していたかを確認します
診断名だけではなく 日常生活や仕事への制限を法令上の基準に沿って確認します
20歳前の未加入期間に初診日がある場合を除き 原則として保険料の納付状況の確認が必要です
Two routes
BASIC / 01—02
国民年金加入中 20歳前 または一定の60歳以上65歳未満の期間に初診日がある場合が主な対象です 障害等級は1級と2級です
EMPLOYEE / 01—03
厚生年金加入中に初診日がある場合が主な対象です 障害等級は1級から3級で 状態によって障害手当金の対象となる場合があります
どちらの請求になるか分からない場合は 年金事務所や街角の年金相談センターで確認してください
Preparation map
最初に受診した医療機関と受診時期を確認
初診日時点の年金制度と保険料納付状況を確認
請求する年金の種類 必要な診断書と書類を確認
診断書や必要に応じ受診状況等証明書を準備
病歴・就労状況等申立書へ受診経過や生活と仕事への影響を事実に沿って記載
不足書類と記載内容を確認し 所定の窓口へ提出
Document guide
必要書類は請求内容やご本人の状況によって変わります 先に用意できる情報を整理し 正式な必要書類は窓口で確認します
障害基礎年金では様式第107号など 請求内容に合う最新の公式様式を使用
傷病や状態に応じた所定の様式を使用
発病から現在までの経過と 日常生活や就労への影響を本人側から整理
診断書を作成する医療機関と初診の医療機関が異なる場合などに受診状況等証明書が必要となることがあります
生年月日 年金番号 マイナンバー 受取口座などを確認する書類
子 共済加入 第三者行為 20歳前障害などの状況により追加書類が必要となる場合があります
UPLINK support scope
様式第107号への転記項目や不足事項をブラウザ内で整理する記入補助ツールです
2,000円
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Official resources
制度や様式は改定されることがあります このページは2026年8月15日に公式情報を確認しています
Important notice
本ページは一般的な制度情報と申請準備の整理を目的としています 個別の受給可否 等級 請求方法 必要書類を判断するものではありません ご自身の状況については年金事務所 街角の年金相談センター 市区町村窓口 社会保険労務士などへご相談ください